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スナック、ラウンジの納税に関するコラム

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スナック、ラウンジの納税に関するコラム

あるある話になりますが、お客様の中にたいてい一人は税理士の先生がいて、そのお客様にお願いして確定申告してもらうのが当たり前になっています

​その事自体が悪い訳ではありませんが、知らないでいると恐ろしいことになる可能性があります。

​お客様税理士との共依存関係

本来なら伝票や通帳や帳簿、領収証などのチェックを行って正しい利益計算をして、しかるべき税金を納めるように指導するのが税理士の仕事ですが、そんな面倒なことをしても誰も喜びません。

難しいことは言わずに、言われた通りの売上と経費で申告してくれる代わりに、他のお客様とは違う特別待遇を受けます。

言われたとおりの売上と経費だと、これくらいの税金になると試算をしてくれるので、税金を払わなくて良い売上の金額に言い直すことができます。

一見して両方が得した気持ちになる良い関係に見えますが、現実に目を背けただけの共依存関係です。

ママ(経営責任者本人)に税務についての知識が増えることはなく、いつまでも知らないまま、わからないままになってしまいます。

税務調査が入れば関係終了です

経営者は独りぼっちで税務署と戦わなければなりません

お客様税理士は、指示された通りの売上と経費で税額を算出しただけの善意の第三者へと早変わりします。

税理士が主導して売上を隠蔽したり、経費の水増しをしているとなれば、その税理士は資格をはく奪されることになるからです。

売上と経費の数字を自らの名前で申告した以上、お客様税理士が勝手に申告したことにはできません。

税務に関する知識がないまま戦っても、税務署に勝てる見込みは全くありません。

知らなかったでは済みません

納税は国民の三大義務の一つです。

​義務を果たさないとチュートリアルの徳井さんのように、世間から鬼のようなバッシングを受けてしまいます。罰金を含めた追徴金を払った上で、何度も謝罪しても許してもらえないくらいに悪いことなのです。

何も知りませんでした。知らないのでやってませんでした。悪気はありませんでしたという言い訳は、一切通用しません。

税務調査さえ入らなければ

納税額の大小に関わらず、赤字で所得税がゼロであっても書式に間違いさえなければ、基本的に正しい所得申告がなされているとみなされます。

ただし確定申告書を税務署に提出したので安心という訳ではありません。何故なら務調調査が入れば全てを調べ直して計算し直すので、最終確定していないからです。

​調査してみるまでは実体が分からないので、調査の期限が過ぎたものは正しいまま確定したことになります。

極論をいえば税務調査が入らない限り、何をやっても罰せられることはありません

​気になる税務調査の確率

インターネットで「個人事業者 税務調査 確率」をキーワードにして調べてみたところ、直近の5年間の個人事業者に対する税務調査の実施率はだいたい3%~4%です。

個人事業者の全体に対する数字ですから、スナックや小規模のラウンジに限定した場合はもっと低い数字になると思います。

なぜなら、個人事業者全体で売上高の大きい業種がたくさんあるので、収支が把握しやすく調査に時間がかからない職種の方を優先して調査する方が効率的だからです。

つまりスナックや小規模のラウンジに税務調査が入る確率は最大で3%だということです。

言い換えると、97%の確率で何をやっても罰せられることはありません。

​そこで、どうするべきか?

​①一切申告しない

②適当に申告する

③まともに申告する

3%の確率を高いと見るか低いと見るかには個人差があると思いますが、その判断をする為に結果としてどうなるのかを知っておく必要があります。

​① 一切申告しない

97%の確率で税務調査されないなら、全く税金を払わない方が得だと判断してもおかしくありません。

ただし税務調査される3%に当たってしまった場合のダメージを想定しておく必要があります。

もし過去に一度も所得を申告していないのなら、本来払うべき税金に無申告加算税が追加されます。

意図的に申告しなかったのではなく、売上を隠したり経費を水増ししていない場合にのみ適用されます。納税額が50万円を超えていれば無申告加算税は基本的に20%です。

本来納付すべきだった税額を100万円と仮定すると、税務調査の後に120万円を納めれば良いということです。※納付期限からの延滞税もかかるのでもう少し上がりますがざっくりで説明します。

97%の確率で、100万円得する。

3%の確率で、20万円損する。

元々まともに申告していれば100万円を納税していたところを、無申告にすることで100万円払わずに済んで得する確率が97%。

運悪く見つかってしまったら諦めて元々必要だった100万円を払い、20万円の罰金の分を損する確率が3%だということです。

一切の税務対策をしないこと、開業届けも出さず、バイトの給料から源泉徴収もしない、とにかく税金に関することは何もしないことが無申告加算税の適用を受けるポイントになると思います。

じゃあ私も無申告に切り替える!って思う人がいるかもしれませんが、一度でも申告した後で意図的に無申告に切り替えることはできません。

無申告に切り替わった時点で税務調査を受ける確率が急上昇してしまうことも、チュートリアルの徳井さんが証明してくれています。

更に「故意の申告書未提出によるほ脱犯」が創設されましたので、無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意思があった場合「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方が課されるそうです。

​② 適当に申告する

お客様税理士のアドバイスに従って、もっともらしい数字で申告して税金を納めない場合を考えてみます。

本来500万円の利益が出ていて、納付すべき税額は100万円だと仮定します。

​​注)月収で40万円程度なので無茶な数字ではありません。

税金をゼロにする為には売上を500万円下げるか、経費を500万円水増しするか、もしくはその合わせ技で調整します。

その痕跡を少しでも残せば(実際、絶対に残りますが)、意図的に利益を調整しているので悪質だと判断されて、本来の税金に40%の重加算税が追加されます。

それでもなんだかんだ言っても、税務調査の後に140万円を納めれば良いということです。

97%の確率で、100万円得する。

3%の確率で、40万円損する。

うーん、運悪く税務調査が入っても罰金40万円で済むならやってみます。先生お願いします。

お客様税理士も税務調査が97%の確率でこないことを知っていますし、税務調査さえ入らなければ100万円得していることが分かっているのでシャンパンの1本や2本のサービスは当然じゃねえの、とか思ってるかもしれません。

ただし、この話には致命的な落とし穴があります。

実際の本当の利益が500万円だったとして、それを知る由もない税務署が調査した結果、本当の利益を500万円と推測してくれるとは限らないという落とし穴です。

​もちろん利益を500万円以下だと推測してくれればラッキーですが、まずそれは期待できません。

隠していたことがバレた売上金額に過去の全営業日数を掛けたり、長年の税務調査の実績に基づく推測値を持ち出したりして、とにかく最大の利益を予測する訳ですから、500万円の利益がでるような事業規模であれば、本来の利益を1,000万円と推測されても仕方ありませんし、2,000万円だと言われても文句はいえない仕組みになっています。

自分で証拠を隠滅してしまっているか、元々証拠になるような資料そのものがないので、本当の利益が500万円であることを証明することができません。

実際には無いことを無いと証明することが難しい(悪魔の証明)上に、こちらは脱税を目論む極悪人で、相手は国民の利益を守る正義の味方です。どこからどう見ても分が悪いということです。

税務調査の結果、本来の利益を1,000万円と推測されれば、1,000万円に対する税額330万円に重加算税132万円を加えて462万円を納付しなければなりません。

97%の確率で、100万円得する。

3%の確率で、362万円損する。

更に税務調査は過去最低でも5年間は遡りますので、最低この5倍を覚悟しておく必要があります。

97%の確率で、500万円得する。

3%の確率で、1,810万円損する。

損する金額は1,810万円ですが、納付が必要なのは得していたはずの500万円を加えて2,310万円です。

その2,310万円に対して消費者金融並みの延滞税(年率14.6%)が加算されることになります。

​この事実を知った上で、経営者として判断しなければなりません。

​追徴されたらどうなるのか

追徴課税された金額を支払いできない場合は財産の差し押さえ(強制執行)が実施されます。

売掛金、給与、金融資産(預金口座、株、債権)、不動産(土地、建物)、動産(自動車、高価な家電)、生命保険(解約返戻金)つまり持っているもの全部取り上げるってことです。

追徴課税の納税を先送りにしていると、罰金として年利7.3〜14.6%の延滞税が発生しますので支払いがどんどん難しくなっていきます。

普通に考えれば自己破産したいところですが、税金(所得税、住民税、固定資産税、相続税、消費税、追徴課税など)は、非免責債権のため、原則、自己破産しても支払いを免除されることはないようです。

500万円の収入があるにもかかわらず、100万円の納税をけちったばかりに全ての財産を失ってしまうことになりかねません。払えなけれが犯罪者として刑務所に入ることになります。

​③ まともに申告する

適当にしていると税務調査が入った時にえらい目にあうので、ちゃんとしておくのも一つの作戦です。

​隙があったらどっからでもかかって来いやぁ、と胸が張れます。

税務調査員も意図的な隠蔽や水増し行為さえなければ紳士的であって、税務調査にご協力頂きありがとうございますという姿勢を崩すことはありません。

それでも税務調査では疑われるでしょうが、真実にまさるものはありません。

税務署の算出基準だろうがなんだろうが数字を勝手に変えれば捏造になりますから、法廷でもどこでも戦うことができます。

​税務調査で必要なのはこの自信です。もちろんミスや勘違いがあれば指摘を受けますが、こちらにも正義があることを示せばミスや勘違いを不正ではないと理解してもらえます。(税務調査の実体験レポート

​一度でも税務調査を受けた経験のある経営者は、痛い目にあってるので必然的にまともに申告するようになります。

結果として自分の事業の実態を冷静に判断できるようになり、本当に儲かっているのかいないのか、無駄な経費を使いすぎていないかなどの経営者としての感覚が目覚めることになります。

今後事業を拡大したいと考えている方にとっては、まともに申告することが資金調達の手段となります。

税金を払わないことが得だと考えてしまう気持ちはもちろん分かりますが、家賃や酒代を払うのが当たり前であるように、必要なお金は払うと決めてしまえば案外気持ちが楽になるのも事実です。

​いつ来るかわからない税務調査に怯えなくて良いだけでなく、納税の義務を果たしている社会人として、​スナック、ラウンジだって立派な事業であると胸を張って生きていくことができます。

​最後に、納税に関するコラムのまとめ

ちゃんと申告すべきかどうかを悩んでしまう原因は税務調査の実施率の低さにあります。

納税者のモラルのせいにすることは現実的ではありません。

ほぼ絶対に近い97%の確率で税務調査が実施されない状況では、まともに納税することが馬鹿らしいと感じる方が自然だと思います。

脱税行為を防ぐための抑止力として重加算税や延滞税の罰則を設けているということは理解できますが、その罰則そのものを知らない人には脱税の抑止効果はありません。

知らないままそうなってしまって、いきなり人生のどん底へ突き落されるような事態を防ぐための方法が必要だと思います。

ママに言われたとおりに税金が安くなるように申告書は作成するけれども、税務調査が入った場合は想像以上にひどい目にあうことを具体的に説明し、その覚悟はあるかと確認しているお客様税理士が何人いるでしょうか?

税務の専門家ならば当然わかっていることなのに、それを説明しないのは「どうせこいつらには説明したってわかりっこない」という意識があるような気がします。

一方でスナック、ラウンジの経営者の方も、みんなやってるからという理由だけで、知識も覚悟もないまま目先の利益だけを追い続けていれば落とし穴に落ちる可能性があることくらいは知っておかねばなりません。

​もちろん自分自身の営業活動の一環としてこのコラムを記述してはいますが、無知ゆえに取り返しのつかない事態に陥ってしまうスナック、ラウンジの経営者を一人でも多く助けたいと本気で思っています。

それでも、リスクを承知の上で97%の確率にかけて意図的に脱税することまでは止めるつもりはありません。

どうか税務調査を受けるような事態になりませんように!

​お祈りだけして、このコラムを終わります。

体験レポート

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知らないと困ることなのに、誰も教えてくれなかったこと、経験で学んだこと、調べてみたことをできる限り分かり易くコラムにしてあります。

​スナック・ラウンジ・クラブ

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