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給与所得者の源泉徴収税と確定申告

給与所得者の源泉徴収税と確定申告

給料から天引きされている源泉徴収税について、実はよくわからないという方は意外と多いものです。正しい知識を身につけて自分で確定申告することで還付金が戻ってくる可能性があります。それと反対に知らないままでいると、大きな追徴課税を受けてしまうこともあります。

独立して事業主となる為にも、税金の仕組みについて知っておいた方が良いことをまとめます。

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知らないと損をする、給料・源泉徴収に関する知識

スナック・ラウンジ・クラブで働いている方は、今までの給料明細を確認してみてください。多くのお店で、給料支給額の10%を所得税として源泉徴収されていると思います。

水商売の源泉徴収税は収入の10%である、と教えられてそのまま信じ込んでいる方もいらっしゃいますがそれは間違いです。
所得税は業種に関わらず、所得金額によって算出されます。

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一律10%の源泉徴収をされている場合は従業員ではなく個人事業主とみなされていますので、確定申告を行わない限り自分自身の所得を証明したり、還付金を受け取ることはできません。

源泉徴収票をお店に発行してもらって、ご自身で確定申告をしましょう。

年間の所得金額が195万円以下なら税率は5%なので、徴収された税金の半分は還付されます。

195万円を超えて330万円以下なら税率はちょうど10%ですが、控除額の97,500円が還付されます。

上記の還付は源泉徴収票を添えて確定申告するだけで実現することができます。

それに加えてタクシー代や洋服代、美容室、お客様へのプレゼント等の領収証や生命保険料の控除証明書を一緒に持っていけば、必要経費として認めてもらった分の所得が下がりますので、もっとたくさん還付されることになります。

​経費を差し引いた後の所得金額が330万円を超える方は、税率が20%(控除額427,500円)になるので追徴されることになります。10%の源泉徴収税を取り過ぎだと感じていても、報酬が高額な場合は少なすぎる可能性もあります。

お店側が10%の源泉徴収を行うのは、ホステスは転職率が高いので継続を前提とした雇用関係ではなく、報酬によって業務を遂行する業者、つまり個人事業主であるという根拠に基づくようです。

確かに一部の売上制のホステスはサイト切れの未収金を立替えたりしますので、雇用関係では成立しない契約関係を結ぶ必要があります。※従業員に立替えを強要すれば労働基準法違反になります。

しかしそれ以外のスタッフ(一般のホステス、ウェイター等)は雇用関係にあることは明白です。

事業者が雇用関係にある従業員に支払う報酬は給与であり、給与の支給に際して源泉徴収を行う為のルールは法律で定められています。

自分勝手な根拠に基づいて、10%の源泉徴収を行うことは許されません。

​これはホステス側のリスクではなく、お店側のリスクとして認識しておかねばなりません。

「給与所得者の扶養控除等申請書」の提出がある場合には、月々の給料計算の際に「給与所得の源泉徴収税額表」の甲蘭に記載された所得税を源泉徴収して納付する。

「給与所得者の扶養控除等申請書」の提出がない場合には、同じく乙蘭に記載された所得税を源泉徴収して納付する。

​このルールにて算出した税額に不足がある場合は、事業者が立替えて納付し従業員から徴収しなおさなければなりません。

​参考までにそれぞれのパターンの源泉徴収税額を記しておきます。※甲蘭の扶養家族は0の場合です。

源泉徴収税額表.png

乙蘭は、主たる収入が別にある人を雇用する場合を想定していますので高額になります。

​従業員が「給与所得者の扶養控除等申請書」を提示していない場合は、乙蘭徴収する必要があります。

「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出するという行為は事業者に所得申告を依頼するということです。

給与支払報告を事業者が行うと都道府県、市区町村に個人の収入が通知されて、従業員に住民税の支払いを求める通知がきます。

​すでに難しすぎる説明になっているので、分かりやすくします。

国や地方自治体が税金を正しく徴収する為の法律です。

もし従業員から所得を隠したい、と言われた場合は給料から乙蘭徴収して納税しなさい。​税務調査を行った際に、納税額に不足があれば事業者が代わって納税しなさいということです。

数字で説明します。

従業員はサラリーマンなので優遇税制を受けることができます。「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出し甲蘭の税額を納税した場合は、上記表の月給70万円の場合でも年間の所得税は78万円程度です。

住民税を支払う必要がありますが、年収840万円の10%だとしても84万円程度なので合計162万円を納めれば国民としての義務を果たすことができます。

 

所得を隠して税金逃れを目論むようなやつからは、乙蘭徴収して285万円は給料支給時点で天引きしておきなさい。天引きの事実に関係なく税務調査の結果、285万円に対して不足があれば事業者が払いなさい。

それとは別に従業員の住民税は地方自治体から、加算税と延滞税も含めて別途取り立てに行かせます。

​ということです。

​正しい知識に基づいて正しい源泉徴収を行って、ちゃんと納付するのがお店にとっても従業員にとっても、一番安全でお得です。

知らないうちに脱税していたり、脱税を助けていたりしても、罰則は変わらずに受けるという事実を知っておく必要があります。

所得税、個人住民税の納税証明があれば、公的私的を問わず金融機関等からの融資(住宅ローンや開業資金)を受けられる可能性があります。

その他に、公的機関が運営する割安の住宅にも入居できるようになります。

お店側も悪意があって源泉徴収している訳ではない事を理解した上で自分自身が行動しないと還付金は帰ってこない事実を知っておきましょう。

ここ最近の話ですが、お店側に対して給与支払い報告を督促する動きが活発になっています。

お店側が望んでする事ではありませんが、給与支払い報告が実行されると個人の収入がある事がバレてしまうことになります。

株式会社バースはホステスからの独立開業を支援します

なるほど、と納得しても今のお店の状態にクレームを入れたり、実際に自分で確定申告に行くのは難しいかもしれません。

それでも行動をおこす為に、もっと詳しく知りたいと思う方は、お気軽に電話を下さい。

​不安を少しでも取り除くために、小さなことでもなんでも相談してみて下さい。

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